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姫路地区専門学校協議会

認可校と無認可校

 

専門学校の認可校と無認可校

◆「学校選び」その前に・・・

学校選択にあたって、その学校が都道府県知事によって認可されている学校かどうかを見分けることは、大変重要なことであり、そのためには、認可校と無認可校の違いを正しく理解しておくことが必要です。 専修学校、各種学校は学校教育法に規定された学校であり、教育制度の学校の設置、運営はこの基準のもとに行わなければならず、それぞれの学校が一定の教育水準を維持するよう、私立の専修学校ではっきりと位置づけられています。 したがって、その目的、修業年限、授業時数、教員、施設、設備等は法令の基準によって定められており、専修学校、各種学校はその設置に関して、すべて都道府県知事の認可を受けていますが、教育内容が多岐に渡るため、認可を受けていない他の教育機関と混同されることがあり、充分な注意が必要です。


◆ 認可校と無認可校ではこんなに違います

 法令の根拠がない無認可の教育機関は、教育制度の中では位置づけられないもので、設置、運営上の基準となるものがなく、また、専修学校、各種学校が大学、短大、高校等と同様に受けている処遇や取り扱いを受けることも全くありません。 例えば専門学校(2年制)高等専修学校(3年制)の卒業生については、国家公務員の場合、人事などの初任給等に関する基準が適用され、それぞれ短期大学卒、高等学校卒と同等に扱われ、民間においても同様の傾向にあります。

 また、平成18年より、国家公務員の待遇等に関する取扱いが変更され、高度専門士及び大学院入学資格が付与される4年生の専門学校卒業者の初任給等について、大学卒と同等に取り扱われることとなりました。






 また日本学生支援機構の奨学金貸与や、日本政策金融公庫の教育ローン、あるいは、通学定期の学生割引なども校種により対象となっていますが、無認可校にはこのような取り扱いがないことはいうまでもありません。
 入学時に、しっかりと確認をして入学しなかったために、学生としての処遇や卒業後の資格取得、就職活動に重大な支障をきたしている例も多々ありますので充分注意が必要でしょう。

例えば、過去の事例として、東京都内の「某レコーディングスクール」は、入学式を終えた直後に貸しビル内校舎から、教材用の機材全てを運び出し、突然学校を閉鎖しました。同スクールは、入学案内にも「音楽・報道業界の登竜門」というふれこみでPRをしていましたが、実際には東京都知事の認可を受けた学校ではなかったため、学校制度のなかで対処することができず、折角多額の費用を納めて希望に満ちた門出をしたはずの学生は、途方に暮れて行場を失なってしまいました。 また、「某ビジネススクール」の場合は、2年卒の学生が就職活動で企業訪問をした時、専門学校でなかったために採用試験をうける資格が無いと門前払いをされました。この企業の場合は、専門学校2年卒は短大卒と同等の基準とし、専門学校1年卒及び無認可校卒は高卒の過年度生扱いとされていたことによります。

◆ 姫路地区の専門学校認可校

学校教育法第124条により、「専修学校」「専門学校」「高等専修学校」という名称は、認可を受けなければ使用することができませんので、校名も1つの判断材料となりますが、認可校にも様々な名称があり、きわめてまぎらわしい校名の無認可校もありますので、具体的には、姫路地区の認可校に関してはこのホームページを参照していただくほか、兵庫県総務部教育課私学第2係にお問い合せ下さい。